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FC美濃加茂オルタンシアクラブ規約

第1章 総則
(名称等)
第1条 この団体は、総称を「FC美濃加茂オルタンシア」(以下「FC美濃加茂」という。)
    と称する。
(目的)
第2条 FC美濃加茂は、従来の学校部活動の教育的意義を継承・発展させ、岐阜県中学校部活
    動及び新たな地域クラブの在り方等に関する総合的なガイドライン(令和5年3月岐阜
    県教育委員会 以下「ガイドライン」という。)II・IIIに準じ生徒の健全育成を目指す。

第2章 組織
(生徒)
第3条 FC美濃加茂への参加生徒は、美濃加茂市立東中学校、及び西中学校、富加町立双葉中
    学校に在籍している生徒とする。また可茂地域の中学校に在籍する生徒についても入会
    の希望がある場合、役員で協議の上、柔軟に対応する事とする。
(保護者)
第4条 FC美濃加茂に参加する生徒の保護者は、本FC美濃加茂の運営、管理に責任を持つ。
(役員)
第5条 FC美濃加茂に、次の役員を置く。
   (1)事務局長
   (2)事務局次長
   (3)会計
   (4)保護者会長
   (5)その他、必要とする役職
    尚、事務局次長と会計は兼任する事ができる事とする。
    また保護者会長は、基本的にその年の2年生の保護者から選抜する。
    保護者会長の任期は毎年9月1日より翌年8月31日までの1年とする。
(指導者)
第6条 FC美濃加茂に、次の指導者を置く。
   (1)主任指導者(ヘッドコーチ)
   (2)指導者(コーチ)
第7条 FC美濃加茂の指導者は、美濃加茂市教育委員会が主催する「指導者講習会」を受講
    し、美濃加茂市教育委員会が発行した「指導者講習会受講証」を取得している者を1名
    以上確保することとする。
第8条 FC美濃加茂の指導者は、FC美濃加茂から委嘱されたものとする。
第9条 FC美濃加茂の指導者の委嘱期間は1年間とする。ただし委嘱期間であっても規約第2
    条から大きく逸脱するとき、その他指導者の責めに帰す理由により委嘱を継続すること
    が適当でないと認めるときは、委嘱期間内であっても解職できるものとする。

第3章 FC美濃加茂の参加申し込み及び取り消し
(参加申し込み)
第10条 FC美濃加茂への参加を希望する生徒は、別に定める「FC美濃加茂オルタンシアク
     ラブ参加申込書(様式1)」をコーチ、事務局へ提出、もしくはホームページ上の指
     定する入会フォームより応募する。
第11条 FC美濃加茂の活動期間は1年間を原則とし、毎年度手続きをする。
(参加取り消し)
第12条 FC美濃加茂への参加を取り消す場合については、別に定める「FC美濃加茂オルタ
     ンシア クラブ参加取消書(様式2)」をFC美濃加茂事務局へ提出する。またFC
     美濃加茂事務局はこれを妨げない。

第4章 会議
(会議)
第13条 FC美濃加茂の会議を年1回以上開催する。
     基本的には、5月中旬にクラブ説明会、9月下旬に総会を行うものとする。
第14条 第12条に定めるクラブ説明会において次の事項を付議する。
    (1)新入クラブ員にクラブ規約、活動計画の説明
    (2)次年度役員の選出
    (3)その他、会議出席者より提案され、議長が必要と認めた事項
第15条 第12条に定める総会において次の事項を付議する。
    (1)活動計画、収支予算の決定及び変更
    (2)活動報告、収支決算の承認
    (3)規約の改正
    (4)その他、会議出席者より提案され、議長が必要と認めた事項
(会議の成立)
第16条 会議はFC美濃加茂の保護者の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(会議の決議)
第17条 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決め
     る。
(会議議事録の作成)
第18条 会議議事録を作成し、議長は会議議事録に署名する。

第5章 会計規約(費用)
第19条 FC美濃加茂においてクラブの運営・活動に必要な費用を、個人に過重な負担のない
     範囲で徴収することとする。
     (1)令和8年度に於いては年額6,000円とし、一括納入するものとする。
        令和7年度:年額10,000円(但し第22条により6,000円返金)
        令和6年度:年額6,000円
     (2)次年度に徴収する金額は、総会にて決定するものとする。
(会計の管理)
第20条 FC美濃加茂の会費は、会計担当が管理する。

(会計年度)
第21条 FC美濃加茂の会計年度は毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

(会費の返金)
第22条 FC美濃加茂への参加を年度途中で取り消す生徒への返金は一切行わないものとす
     る。
     また前年度参加費を値上げした場合に於いて、決算で多大な過剰金が発生した場合、
     役員で協議の上、納入済の生徒に一部返金する事とする。 
(予算及び決算)
第23条 すべての財源および使途、現在の経理状況を示す会計報告及び年度予算は会議の承認
     を得なければならない。
(会計監査)
第24条 FC美濃加茂の会計監査は、該当年度の会計担当者以外のものが行う。

第6章 事業計画
(事業計画)
第25条 FC美濃加茂は別に定める「FC美濃加茂事業計画書(活動計画書)」に基づき活動
     を行う。

第7章 事故及び怪我への対応
(保険への加入)
第26条 FC美濃加茂で活動する生徒及び指導者は、自身の怪我等を補償する保険及び個人賠
     償責任保険に加入する。
(事故及び怪我への対応)
第27条 FC美濃加茂の活動中に事故や怪我が発生した場合は、FC美濃加茂役員及び会員は
     受傷者への対応を優先するとともに、該当生徒の保護者へ早急に連絡をする。

第8章 個人情報の保護
(個人情報の保護指針)
第28条  FC美濃加茂が得た会員の個人に関わる情報は、クラブの運営管理に関する事項以外
     に使用してはならない。
     ※別途、個人情報保護指針を策定する。

第9章 細則
(細則)
第29条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、当事者並びに役員の話し合いで決
     定する。
(規約の改正)
第30条 本規約は、会議の決議によって改正することができる。

附則

本規約は、令和7年10月1日より施行